宅建業許可(免許)


一、宅建業とは?

宅地建物取引業とは、一般に、不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。

区分 宅地または建物
自己物件 他人の物件(代理) 他人の物件(媒介)
売買
交歓
賃貸
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宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。

 
ニ、免許の種類

■国土交通大臣免許

2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許


※例えば東京に本店・神奈川県に支店という場合は大臣免許になります。

■都道府県知事免許

1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業 務を行う場合に必要な免許


 
要件と欠格事由
手続の流れ
開業に必要な費用
許可取得後の届出


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