宅地建物取引業とは、一般に、不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。
■国土交通大臣免許 2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許 ※例えば東京に本店・神奈川県に支店という場合は大臣免許になります。
■都道府県知事免許
1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業 務を行う場合に必要な免許