測量業とは、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいい、測量業を営むためには測量業者としての登録を受けなければなりません。
登録を受けずに測量業を営んだ場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。