株式会社設立手続


ステップ1:設立する会社の概要を決定
会社の名前(商号)や事業目的・資本金の額等について当事務所の「相談シート」にご記入していただきます。
ご記入に際して、事業目的や資本金の額につきましては「許認可」「税金」の部分で大切な決定内容となりますのでアドバイスもさせていただきます。
 
ステップ2:類似商号調査
会社法の施行により類似商号については、同一本店所在地に該当する同一・類似の商号でなければ設立可能となりました。したがいまして、余程のことがないかぎり該当することはありませんが当事務所にて迅速に調査いたします。
 
ステップ3:設立する会社のご印鑑作成
類似商号調査が完了(当事務所より完了のご連絡をいたします。)後、設立する会社のご印鑑作成に着手してください。通常、ハンコ屋さんにご依頼していただくと3点セット(実印・銀行印・角印)を作成していただけます。
 
ステップ4:電子定款作成
「相談シート」にご記入いただいた内容をもとに定款を作成いたします。ちなみに「定款」とは、会社の規則を定めたものですので定款を作成しないことには設立手続は前に進みません。
 
ステップ5:電子定款認証手続
作成した定款に発起人(株主)となる方の実印を押していただき公証人役場にて電子定款認証手続を行います。
 
ステップ6:資本金の入金
電子定款認証手続完了後、相談シートにご記入いただいた資本金の額を発起人個人の通帳へご自身の名前でお振込下さい。
 
ステップ7:法務局へ提出する書類の作成・押印
発起人・取締役となる方の押印(個人の実印及び作成した会社印)が必要となります。
 
ステップ8:法務局への申請
申請日から登記完了まで3〜7日が目安となります。


Copyright(C)2008 田中行政書士事務所 All Rights Reserved.