古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
無許可営業は、懲役3年以下又は100万円以下の罰金となります。
営利を目的として購入した古物(中古品)を販売・出品する場合には許可が必要となります。 しかし、単に自分が使っていて不要になった物を販売・出品(フリーマーケットなど)する場合、許可は不要です。また、個人で古物商の免許を取得していても法人(会社等)として古物商を営むためには、法人としての許可を取得することが必要です。