建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業をいいます。
建設業法 第2条
発注者から直接工事を請負う元請人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合も個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者は、すべて許可の対象となり28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業法 第3条
すべて許可の対象と申しましたが以下に記載する軽微な工事については、許可を要しません。
次のいずれかに該当する場合 (1)一件の請負代金が1500万円未満の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が 150u未満の工事
建築一式工事以外の建設工事
つまり、上記に当てはまらない工事については建設業許可が必要ということになります。